遺言書 検認の流れ|高松家庭裁判所での手続き・必要書類・期間ガイド

自筆証書遺言の検認は民法第1004条に基づく家庭裁判所手続き。香川県内は高松家裁本庁・丸亀支部・観音寺支部の管轄で、申立てから検認期日まで1〜2ヶ月、検認済証明書発行までトータル2〜3ヶ月が目安です。

遺言書検認とは — 民法第1004条

遺言書検認は自筆証書遺言の偽造・変造を防ぐため、家庭裁判所で遺言書の存在と内容を確認する手続き(民法第1004条)。検認しないと相続登記・預金解約等に使えません。

民法第1004条第1項は「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない」と定めています。

検認の対象となる遺言書は以下の通りです。

  • 自筆証書遺言: 検認必須(2020年7月10日施行の法務局保管制度を利用したものを除く)
  • 秘密証書遺言: 検認必須
  • 公正証書遺言: 検認不要(公証役場で作成済み)
  • 法務局保管の自筆証書遺言: 検認不要(法務局保管制度利用時)

遺言書を開封せずに家庭裁判所に提出する必要があります。封印された遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料(民法第1005条)が科される場合があります。

検認の流れ 5ステップ

検認の流れは(1)必要書類準備(2)家裁へ申立て(3)検認期日通知(4)検認期日の出頭・開封(5)検認済証明書発行の5ステップ。申立てから完了まで2〜3ヶ月程度が目安です。

  1. STEP 1: 必要書類の準備
    遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本一式・相続人全員の戸籍謄本など(後述)を準備します。
  2. STEP 2: 家庭裁判所への申立て
    遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(香川県内は高松家裁本庁・丸亀支部・観音寺支部)へ検認申立てを行います。申立費用は遺言書1通につき収入印紙800円+連絡用切手代。
  3. STEP 3: 検認期日の通知
    家庭裁判所から相続人全員に検認期日(申立てから1〜2ヶ月後)の通知が送付されます。
  4. STEP 4: 検認期日の出頭・遺言書開封
    検認期日に申立人が家庭裁判所に出頭し、家庭裁判所内で遺言書を開封・確認します。他の相続人は任意出頭。
  5. STEP 5: 検認済証明書の発行
    検認が完了すると検認済証明書が発行されます(別途収入印紙150円)。相続登記や預金解約等に使用可能です。

必要書類一覧

検認申立てに必要な主な書類は(1)遺言書(開封厳禁)(2)遺言者の出生〜死亡までの戸籍謄本(3)相続人全員の戸籍謄本(4)申立書(5)申立費用です。

  • 遺言書(開封厳禁・封のあるものはそのまま提出)
  • 申立書(裁判所所定の様式)
  • 遺言者の戸籍謄本(全部事項証明書): 出生から死亡まで連続したもの一式
  • 相続人全員の戸籍謄本: 申立て時に判明している相続人全員分
  • 遺言者の住民票除票または戸籍附票
  • 収入印紙: 遺言書1通につき800円
  • 連絡用郵便切手: 家裁所定の枚数(数千円程度)
  • 遺言書の写し(コピー)

※最新の必要書類・費用は裁判所公式サイト(https://www.courts.go.jp/)または高松家庭裁判所(087-851-1631)でご確認ください。

高松家庭裁判所の管轄(本庁/丸亀支部/観音寺支部)

香川県内の検認は遺言者の最後の住所地により管轄が分かれます。高松地域は本庁、中讃(丸亀・坂出・善通寺等)は丸亀支部、西讃(観音寺・三豊)は観音寺支部の管轄です。

香川県の家庭裁判所

  • 高松家庭裁判所 本庁: 087-851-1631(高松市丸の内1-36)
    管轄: 高松市・さぬき市・東かがわ市・三木町・直島町・小豆島町・土庄町
  • 高松家庭裁判所 丸亀支部: 0877-23-0801(丸亀市)
    管轄: 丸亀市・坂出市・善通寺市・宇多津町・綾川町・琴平町・多度津町・まんのう町
  • 高松家庭裁判所 観音寺支部: 0875-25-1131(観音寺市)
    管轄: 観音寺市・三豊市

※管轄は遺言者の最後の住所地で決まります。詳細は裁判所公式サイトまたは各支部にお問い合わせください。

本州在住相続人の出頭対応

検認期日の出頭は申立人のみ必須で、他の相続人は任意出頭。本州在住相続人は欠席しても検認手続きは進行し、後日検認済証明書のコピーで内容を確認できます。

香川県は本州側(関西・岡山)への進学就職が多く、相続人が大阪・神戸・京都・岡山・広島などに住んでいるケースが大半です。検認期日への対応は以下の通り。

  • 申立人(通常は遺言書の保管者): 検認期日に出頭必須
  • その他の相続人: 任意出頭。欠席しても検認手続きは進行
  • 欠席した相続人: 後日、家庭裁判所で検認済証明書を取得して内容を確認可能
  • 代理人による出頭: 弁護士・司法書士に依頼可能

本州在住相続人は瀬戸大橋経由で日帰り出頭も可能ですが、欠席でも問題はありません。重要なのは検認後の遺産分割協議に参加することです。

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遺品整理との関係

検認前でも貴重品(現金・通帳・印鑑等)以外の遺品整理は進めて問題ありません。遺言書発見時は開封せず家裁へ提出し、検認後に正式な相続処理を行います。

遺品整理と遺言書検認の関係について、よくある誤解と正しい対応をまとめます。

  • 遺品整理時に遺言書を発見: 開封せず家庭裁判所へ提出。開封すると5万円以下の過料(民法第1005条)
  • 検認前の遺品整理: 貴重品(現金・通帳・印鑑・宝飾品)以外の不用品整理は進めて問題なし
  • 貴重品の取り扱い: 業者の貴重品報告書で全相続人と共有・検認後に分配
  • 検認後の本格的な遺産分割: 遺言書の指示に従って遺産分割協議書を作成
  • 不動産・名義変更: 検認済証明書で相続登記・預金解約が可能に

遺品整理業者には事前に「遺言書が見つかった場合は開封せず保管」を伝えてください。信頼できる業者は貴重品報告書を作成し、相続人と共有します。

よくある質問

Q. 検認の費用はいくらかかりますか?

家裁への申立費用は遺言書1通につき収入印紙800円+連絡用切手代(数千円程度)です。検認済証明書発行は別途収入印紙150円。戸籍謄本取得費用や弁護士・司法書士に依頼する場合は別途費用が発生します。

Q. 公正証書遺言でも検認は必要ですか?

不要です。公正証書遺言は公証役場で作成され既に形式・内容が確認されているため、検認手続きを経ずに相続登記・預金解約等に使用できます。また2020年7月10日施行の法務局保管制度を利用した自筆証書遺言も検認不要です。

Q. 検認しないとどうなりますか?

検認義務を怠ると5万円以下の過料(民法第1005条)が科される場合があります。また検認済証明書がないと相続登記・預金解約・不動産売却等の相続手続きが進められません。検認は遺言の有効・無効を判断するものではないため、検認を経ても遺言の効力に争いが残る場合は別途遺言無効確認訴訟が必要です。

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出典・参考情報

  • 裁判所公式: https://www.courts.go.jp/
  • 民法 第1004条(遺言書の検認)・第1005条(過料)
  • 法務省 法務局における遺言書の保管等に関する法律(2020年7月10日施行)
  • 高松家庭裁判所: 087-851-1631
最終更新: 2026-05-14
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